フリマでApple製品を売ったら
確定申告が必要?売上と税金の基本を解説
iPhoneやMacをメルカリやフリマで売ったとき、「税金はかかるのか」「確定申告は必要か」と気になる人は多い。 結論から言えば、自分が日常で使っていたApple製品を売るだけなら、多くの場合は非課税だ。
一般的な情報として参考にしてください
この記事は税務情報を一般的に解説するものです。 状況によって判断が異なる場合があるため、個別のケースについては税務署や税理士にご確認ください。
フリマでiPhoneやMacを売ったとき、「確定申告が必要なのかな」「税金はどうなるんだろう」と思う人は少なくない。
結論から言えば、自分が日常で使っていたApple製品を売るだけなら、 ほとんどの場合は非課税で、確定申告は必要ない。
ただし、転売目的で仕入れて売っている場合や、副業として継続的に売買している場合は、 話が変わってくることがある。どちらに当てはまるかを確認するのが最初のステップだ。
自分が使っていたものを売るなら「生活用動産」で非課税
所得税法には「生活用動産」という考え方がある。 日常生活で使っていた家電・衣類・家具などを売って得た収入は、 所得税の課税対象にならないとされている(所得税法第9条1項9号)。
自分が日常で使っていたiPhone・Mac・iPad・Apple Watch—— これらを売った場合、原則として「生活用動産の譲渡」に該当し、 得た収入は非課税となる。売値が購入時より高くなったとしても、 税金がかかるわけではない。
なお、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨とうなどは 生活用動産でも例外として課税対象になるが、 Apple製品はこれに当たらないため関係しない。
転売目的・副業として売っている場合は別
問題になるのは、仕入れて転売しているケースや、 繰り返し売買して利益を出しているケースだ。
仕入れて転売している
安く仕入れたApple製品を利益目的で転売している場合、その収益は「事業所得」や「雑所得」として課税対象になる可能性がある。自分が使っていたものではなく、販売目的で入手した場合がこれに当たりやすい。
継続的・大量に売買している
売買の頻度・規模が大きく、事業性があると判断された場合も同様だ。何台も短期間で出品・売却を繰り返しているようなケースは、税務上の扱いが変わる場合がある。
副業の利益が年間20万円を超える
給与所得者の場合、給与以外の課税対象所得が年間20万円を超えると、原則として確定申告が必要になる。ただし、自分が使っていたものを売る「生活用動産の譲渡」はそもそも課税対象の所得に含まれないため、この20万円ルールの対象にもならないことが多い。
ケース別:申告が必要か・不要か
申告不要の可能性が高いケース
- ○日常で使っていたiPhoneを売る
- ○機種変で使わなくなったMacを手放す
- ○昔買ったiPadをたまたまフリマに出す
- ○売値が購入価格より高くなった場合も同様
確認・申告が必要なケース
- !仕入れて利益目的で転売している
- !副業として継続的に売買している
- !課税所得が年間20万円を超える見込み
- !自分の状況が曖昧で判断しにくい
「よく分からない」なら税務署に聞くのが確実
「自分は該当するのかな」と迷うなら、税務署の電話相談(国税局電話相談センター)や、 確定申告の時期に設けられる無料相談窓口で確認するのが確実だ。
税務署への相談は基本的に無料で利用できる。 「これは申告が必要か」と状況を説明して直接聞くのが、 ネットの情報をいくつも読み比べるより早く正確だ。
この記事はあくまで一般的な情報として参考にしてほしい。 個別の状況によっては当てはまらない場合もあるため、 判断が難しければ専門家への確認をおすすめする。
最後に
フリマでApple製品を売ることに対して、「税金が取られるんじゃないか」と不安を感じる人は多い。
でも、自分が使っていたものを手放すだけなら、 多くの場合は非課税で申告も不要だ。 難しく考えすぎず、まず自分の状況を確認してみてほしい。
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